改正民法施行前後における保証契約のあり方

2021.03.29

公開日:2020.3.12、更新日:2021.3.29

 全宅連より、民法(債権法)に対応した全宅連策定書式の追加及び令和2年3月31日以前(改正民法施行前)に締結された賃貸借契約に係る更新の際の保証契約に関する取扱いについて、案内が参りましたのでお知らせいたします。
 令和2年3月31日以前(改正民法施行前)に契約した賃貸借契約について、令和2年4月1日以降に契約更新をする場合における保証契約の取扱い(極度額の設定等の有無)に関するお問合せが非常に多いことから、全宅連顧問弁護士がいくつかの対応方法に分類した考え方を整理いたしましたのでご確認下さい。