宅建業法に係る免許申請手続等の規則改正による押印廃止について

2020.12.25

 2020.12.25

 宅建業法に係る免許申請手続き等に係る同施行規則に規定している諸様式について、国の規制改革の方針に従い、令和3年1月1日より「押印」を廃止する予定である旨連絡がございました。(「民」→「官」の手続きについて押印を不要とするもの。)
 この変更に伴い、石川県ホームページ掲載の「様式・記載例」を「押印欄のないもの」に差し替えるとのことです。
 ただし、石川県で定めている下記様式については、令和3年3月改訂予定のため、それまでは押印を求める形になります。

 ・ 別記様式第7号 従業者変更届
 ・ 別記様式第4号 宅地建物取引業者免許証返納届出書
 ・ 別記様式第6号 宅地建物取引業者免許証明書再交付申請書
 ・ 別記様式第9号 宅地建物取引士資格登録消除申請書
   (別記様式第10号、第11号、第12号 営業保証金取り戻し関係) 

 まだ、国からの正式な通達はございませんが、一足先に会員の皆様にお知らせさせて頂き、新しい情報が入り次第、追ってご案内させて頂きます。

<背 景>
 規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続きについて、恒久的な制度対応として、年内に規制改革会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管している省令において、国民、事業者に対して押印を求めている「民」→「官」の手続きについて押印を不要とする等の改正措置を講じることとする。