県下19市町水害リスク(洪水・雨水・高潮)ハザードマップの有無

2020.09.01

 2020.9.1

既にご案内の通り、宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和2年8月28日より重要事項の説明項目が追加されました。
今回の改正により、取引の対象となる宅地又は建物の所在する市町村等の長が水防法施行規則第11条1号の規定により提供する図面(水害ハザードマップ)を提示し、対象物件の概ねの位置を示すことが義務付けられました。
石川県宅建協会で、同法が要請する県下19市町の「洪水」「雨水」「高潮」のハザードマップの有無及び所管部局問合せ先を一覧に致しましたので、業務にお役立て頂ければ幸いです。
また、参考に全宅連版書式の記入例も掲載致しますので、併せてご確認下さい。

⇒ 「洪水」「雨水」「高潮」ハザードマップの有無及び所管部局問合せ先一覧
⇒ 全宅連版重要事項説明書「水防リスク情報」記載例
⇒ 宅地建物取引業法施行規則及び解釈・運用の考え方改正概要(2020.7.21記事)

なお、本説明義務については、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではありませんが、水害ハザードマップ上に記載された避難所等について併せて説明することが望ましいとされています。
加えて、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮するとともに、水害ハザードマップに記載されている内容が今後変更される場合があることを補足することが望ましいとされています。