水害ハザードマップに関する県内市町問合せ先について
2020.08.212020.8.21
先にご案内の通り、令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)が公布され、これにより宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として説明するよう位置付けられ、同年8月28日に施行される予定です。
これに伴い、石川県土木部より「水害ハザードマップに関する県内市町の問合せ先一覧」の提示がありましたので、下記の通りご案内致します。
⇒ ① 洪水・高潮ハザードマップ問合せ先一覧(石川県内市町)
⇒ ② 内水ハザードマップ問合せ先一覧(石川県内市町)