仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
2019.03.082019.3.8
既にご案内のとおり、消費税法の一部改正に伴い、平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、併せて所要の経過措置が設けられます。
仲介手数料に係る消費税等についても経過措置の適用対象となりますが、今般、国土交通省より当該経過措置の取扱いに関し、周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
→ 平成31年3月8日 国土交通省土地・建設産業局不動産業課(事務連絡)
→ 不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等(Q&A)
→ 参考資料「不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について(イメージ図)」