資産譲渡等適用の消費税率等に係る経過措置の取扱いQ&A
2019.01.252019.1.25
既にご案内させて頂いております通り本年10月に消費税率が引上げられることに伴い、税率引上げに係る経過措置について、国税庁よりQ&Aが公表されておりますので、ご案内申し上げます。
内容については、新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸借契約等に関連する場合の「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」に係る詳細な取り扱いについて記載されております。
また、「仲介に係る消費税率及び地方消費税の経過措置の適用の有無」については、国土交通省より周知依頼が送付される予定でございますので、届き次第、会員の皆様にご案内させて頂きます。
⇒ 2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される
消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
① 基本的な考え方編
② 具体的事例編