金沢市内で民泊(住宅宿泊事業)を始める皆様へ
2018.04.132018.4.13
金沢市では、ホテルなど宿泊施設の整備が相次いでおり、施設も不足している状況にはないことから、良好な住環境の保全を最優先に事業の実施を制限する条例が制定されました。
それと併せて、平成30年4月1日より金沢市衛生指導課民泊適正運営指導室に「違法民泊相談ダイヤル」が開設されました。
詳しくは、下記をご確認頂くとともに、適正な住宅宿泊事業の推進、良好な住環境の保全にご協力をお願い致します。
1.金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年6月15日施行)
(1)住宅宿泊事業の実施の制限
(2)まちづくり協定、土地利用協定の遵守
2.違法民泊相談ダイヤル
(1)受付内容
市民からの違法民泊に関する通報、民泊に関係した騒音・ごみ等の苦情相談
(2)電話番号
076-234-5111
(3)受付時間
平日:午前8時30分~午後5時15分(緊急携帯電話対応:午後10時まで)
土・日・祝日:緊急携帯電話対応(午前9時~午後10時)
(4)その他
民泊制度や届出に関することは、平日の業務時間に上記電話番号に問合せ。
3.罰則
住宅宿泊事業(民泊)を無届けで行った場合や180日を超えて営業した場合は、
旅館業法の無許可営業となる。
無許可営業=6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
4.その他関係リーフレット
① 金沢市内で民泊(住宅宿泊事業)を始める皆様へ(A4)
② 住宅宿泊事業の届出・営業について(A3)
③ 違法民泊相談ダイヤル(A4)