LPガスの販売に関する制度改正について

2017.06.27

 2017.6.27

平成29年5月15日付当HPでも先般お知らせ致しましたが、経済産業省より下記及び別紙の通りご案内がありましたので、あらためてお知らせ致します。

LPガスの料金の透明化及び取引の適正化を進めるため、経済産業省資源エネルギー庁において、本年2月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について」が一部改正され、本年6月1日から、下記の通り、賃貸型集合住宅において、液化石油ガス販売事業者(以下「LPガス販売事業者」という。)が給湯設備や空調設備など、賃貸型集合住宅に付随する設備等を自己の費用で設置し、その設置費用を当該賃貸型集合住宅の入居者からLPガス料金とともに徴収している場合には、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第14条に基づき入居者に交付する法定書面の中に、その旨を明確に記載することをLPガス販売事業者に義務付けることとされました。

本改正については、別添「(参考)周知文」のとおり、経済産業省資源エネルギー庁より、LPガス販売事業者で構成する全国LPガス協会に通知されていますが、賃貸型集合住宅の入居者に適切な情報提供が行われるためには、不動産関係事業者のご理解とご協力が必要です。つきましては、別紙の改正内容について、ご協力を賜りますようお願い致します。

◆ 経済産業省からの周知文
◆ LPガスの販売に関する制度改正について
◆ 液石法施行規則の運用・解釈について
◆ 参考資料