賃貸借契約時におけるLPガス料金等体系及び料金明細の説明について

2017.05.15

 2017.5.15

 平成29年6月1日より、賃貸住宅の給湯器やエアコンなどの設備費用をガス会社が負担し、入居者が支払うガス料金に転嫁して回収している場合、この内容について入居者への説明と料金明細への明記が義務付けられます。
 
 これは、昨年の電力自由化に続き、本年4月から都市ガスの自由化が始まったこと、LPガス小売価格の不透明性に関して消費者からの問合せが多いことを背景に、2月22日に改正された「液化石油ガス法施行規則及び運用・解釈通達」が6月1日より施行されるためです。
 この改正では、賃貸借契約時にLPガス料金の透明化を徹底することが求められており、LPガス会社はオーナーとの合意によって、賃貸集合住宅に付随するガス消費設備やエアコン設置費用をガス会社が負担し、その費用をガス料金で回収している場合、そのことを入居者に説明し、書面に記載しなければならず、入居者に発行する料金明細にも料金の算定方法がわかるよう明記しなければなりません。

 管理業者だけでなく、媒介業者も物件がLPガスである場合、どのような料金形態なのか事前に入居者に通知しておかなければ契約後にトラブルに発展する恐れや、設備の貸与料が高いことに納得できない入居者が退去することも考えられるため、オーナーと共にガス会社との契約内容や入居者が支払う料金項目も把握しておくべきだとされていますので、下記「経済産業省資源エネルギー庁コンテンツ」等をご参考頂き、各位ご留意下さい。

 ⇒ 参考:経済産業省資源エネルギー庁関係コンテンツ