「特殊施設負担金」にご留意下さい!!〔金沢市企業局〕
2017.04.262017.4.26
金沢市企業局より、地区によって加入金とは別に請求する場合がある「特殊施設負担金」に関して、周知依頼が参りました。
特殊施設負担金とは、山間地上水道未普及地域解消事業で上水道を整備した地区において、新たに水道を引かれるお客様や水道メーターの口径を大きくする改造工事をされたお客様に、既存のお客様との負担の公平性を確保するため、加入金とは別に施設整備した費用の一部を納めて頂くものです。
なお、地区や年度によって金額が異なります。
会員の皆様におかれましては、取引対象物件が下記対象地区に該当する場合には、必ず金沢市企業局お客様サービス課(TEL:076-220-2624)までお問合せ下さい。
対象地区
内川地区 | 小原町、新保町 |
俵地区 | 俵町、中山町、戸室新保、戸室別所、小豆沢町、湯谷原町、 清水町(平等本町、田島町の一部) |
夕日寺地区 | 伝燈寺町、牧町、小二又町 |
湯涌地区 | 茅原町、東荒屋町、七曲町、朝加屋町、藤六町、西市瀬町、 東市瀬町、北袋町、芝原町、東町、湯涌田子島町、湯涌町、 湯涌荒屋町、羽場町、下谷町、白見町、上原町、上山町、 古郷町、石黒町、袋板屋町ヲの一部 |
⇒ 金沢市企業局ホームページ(特殊施設負担金)(水道加入金)