=重要=集約型まちづくりに関する「立地適正化計画」等について
2017.03.302017.3.30
現在、当協会が把握しているだけで「金沢市・野々市市・小松市・輪島市」において、都市再生特別措置法に基づく「集約都市形成計画」並びに「立地適正化計画」が策定され、明日、平成29年3月31日より施行されます。
平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され、人口減少及び少子高齢化への対応として、コンパクト+ネットワークによるまちづくりを目指すため「立地適正化計画」が位置付けられ、この計画は、市が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとされています。
各市によって、個性や実情などが反映され、部分的に他市と異なっている点もありますので、注意が必要です。
この計画制度がスタートすることにより、定められた種別の開発行為や建築等行為の際に事前届出が必要となったり、長い目で見ると資産価値に影響を及ぼす場合もあるかもしれませんので、取引対象物件が「どの区域に該当するか」、「開発行為・建築等行為の際、事前届出が必要となるのか」等を調査し、重要事項説明書への記載・説明が必要になりますので、各自ご確認願います。
なお、重要事項説明書への記載については、「6.都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限」の「都市再生特別措置法」にチェックを入れ、「制限の内容欄」にその旨ご記入頂くか、別添で「制限の内容や計画の概要」等を添付の上、ご説明下さい。
◆ 立地適正化制度
⇒ 国土交通省
◆ 金沢市集約都市形成計画(2017.3.17説明会資料より)
・ 金沢市集約都市形成計画(概要)
・ 誘導区域に係る届出の手引き(案)
・ 参考資料
⇒ 金沢市ホームページ
◆ 小松市立地適正化計画
・ 小松市立地適正化計画(概要)
・ 届出制度について
・ 立地適正化計画に係る重要事項説明
⇒ 小松市ホームページ
◆ 野々市市立地適正化計画
⇒ 野々市市ホームページ
◆ 輪島市立地適正化計画
⇒ 輪島市ホームページ