改正個人情報保護法のオプトアウト手続きに係る届出について(再)
2017.02.272017.2.27、3.14(再)
国土交通省及び内閣府個人情報保護委員会より、改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)に基づく「オプトアウト手続きに係る届出」について連絡がありました。(※オプトアウト・・・個人情報の第三者提供に関し、本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。)
ただし、「オプトアウト手続き」の届出の主な対象者は、いわゆる名簿業者となっておりますので、下記資料を参考掲載させて頂きます。
宅地建物取引業等における通常業務において「オプトアウト手続き」が必要とされる場面は想定していませんが、名簿業者のように個人データを第三者提供する業務を行えば、宅地建物取引業者等であっても「オプトアウト手続き」が必要となる場合があります。
詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご覧下さい。
なお、改正個人情報保護法の施行までに、国土交通省から「不動産流通業における改正個人情報保護法のQ&A」が公表される予定ですので、詳細については後日ご案内申し上げます。
〔関係資料〕
⇒ 個人情報保護法の改正に伴うオプトアウト手続きに係る個人情報保護委員会への届出について
⇒ 個人情報の基本(個人情報保護委員会)