宅建業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

2016.12.27

 2016.12.27

 第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し、安心な取引環境の整備を図るため、インスペクションの活用等を内容とする「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が成立したところですが、今般、同法の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、会員の皆様への情報提供としてお知らせ致します。

 ⇒ 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   公布日:平成28年12月26日(月)
   施行日:(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定・・・平成30年4月1日
       (2)(1)以外の規定・・・平成29年4月1日
 ⇒ 関係資料
   ・国土交通省プレスリリース
   ・宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   ・宅地建物取引業法の一部を改正する法律要綱