宅建業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
2016.12.272016.12.27
第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し、安心な取引環境の整備を図るため、インスペクションの活用等を内容とする「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が成立したところですが、今般、同法の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、会員の皆様への情報提供としてお知らせ致します。
⇒ 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
公布日:平成28年12月26日(月)
施行日:(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定・・・平成30年4月1日
(2)(1)以外の規定・・・平成29年4月1日
⇒ 関係資料
・国土交通省プレスリリース
・宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・宅地建物取引業法の一部を改正する法律要綱