建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて
2016.10.062016.10.6
ご存知の通り、消費税率の10%への引上げについては、平成29年4月1日から実施されることとされており、建設工事の請負契約等については、指定日(平成28年10月1日)の前日までに請負契約を締結している場合には、その引渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも、8%の消費税率を適用する経過措置が設けられています。
今般、消費税の引上げに関して、「消費税率の引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定され、施行日を平成29年4月1日から平成31年4月1日に変更することが明記されたところです。
現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正はなされていませんが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結する建設工事等であって、平成29年4月1日以後に引渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切な対応をお願い致します。
詳しくは、下記をご確認下さい。
⇒ 国土動第54号「建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて」
⇒ 平成28年8月24日閣議決定「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」