宅地建物取引業法施行令・同解釈・運用の考え方の一部改正について

2016.09.15

 2016.9.15

 平成28年6月7日に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、平成28年9月1日より施行されています。
 これに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令についても一部改正され、同日施行されました。
 また、賃貸住宅管理業者登録制度については、当ホームページでも改正情報をお伝え致しました通り、平成23年度に施行され、当年度中に制度施行後5年を迎えることから、本制度を巡る課題を整理し、今後の制度のあり方について賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会でとりまとめが行われたところです。これを踏まえ、宅地建物取引業法解釈・運用の考え方についても改正が施されました。
 会員の皆様におかれましては、下記より改正点等をご確認下さい。
 なお、当協会の業務関連書式の関係箇所については、近日中に修正する予定です。それまでは、その他の欄に記載するなどご対応をお願い致します。

【宅地建物取引業法施行令】
(1)都市再生特別措置法第45条の21第3項関係
 都市再生安全確保計画に記載された事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定が創設、承継効を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから説明事項に追加。
(2)都市再開発法第95条の2関係
 個別利用区制度が創設。個別利用区域内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、同法の規定により、権利変換期日から工事完了公告の日まで当該宅地を使用収益できないこととされているため、それを知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから説明事項に追加。
(3)建築基準法第60条の3第1項
 特定用途誘導地区に関する都市計画で、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれこれらの最低限度以上でなければならないこととされている旨を説明。

【宅地建物取引業法解釈・運用の考え方】
 賃貸住宅の媒介時に重要事項として説明すべき項目である「管理の委託先」について、賃貸住宅管理業者登録規程の登録を受けている賃貸住宅管理業者に管理が委託されている場合においては、管理者の氏名、住所に加えて、新たに登録番号も説明することとされた。

 ⇒ 改正概要(国土交通省からの文書)
 ⇒ 別紙1 宅地建物取引業法施行令(新旧)
 ⇒ 別紙2 宅地建物取引業法解釈・運用の考え方(新旧)
 ⇒ 災害時にエネルギーを継続供給するための協定制度の創設(概要)
 ⇒ 既存ストックを活用した市街地整備手法の創設(個別利用区制度の創設)