サブリースに関するトラブルの防止に向けて

2016.09.14

 2016.9.14

 近年、サブリースに関して、家賃保証を巡るトラブルが発生していることを受け、国土交通省では、賃貸住宅管理業者が建物所有者に対し、契約締結前に将来の借り上げ家賃変動に係る条件を書面で交付し、重要事項として説明することを義務付けるなど、賃貸住宅管理業者登録制度を改正(平成28年9月1日施行)し、ルールの改善を行ったところです。
 今般、国土交通省より、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、登録制度による登録を受けている賃貸住宅管理業者においては、当該ルールの遵守を、未だ登録していない賃貸住宅管理業者においては、速やかな登録の検討に加え、登録をしていない間における当該ルールの趣旨に則った業務の執行等を願う旨の文書が発布されました。
 周知文書を下記に掲載致しますので、ダウンロードの上、ご確認をお願い致します。

 ⇒ 「サブリースに関するトラブルの防止に向けて」(国土交通省)