森林の土地所有者となった旨の届出制度について
2016.06.202016.6.20
ご存知の通り、平成24年4月1日に森林法第10条の7の2に基づく「森林の土地の所有者になった旨の届出」が施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者になった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなっております。
今般、林野庁より本制度に係る周知依頼が参りましたので、ご案内致します。
→ 森林の土地の所有者届出制度の概要パンフレット
→ 林野庁ホームページ