空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る要件等について
2016.04.222016.4.22
ご案内の通り、平成28年度税制改正においては、「空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する特例措置」が新たに創設されましたが、本特例の適用を受けるにあたっては、適用対象となる家屋や譲渡の要件を満たし、申請者は必要書類を税務署に提出する必要があります。
このたび、国土交通省より、本特例の適用をうけるための要件及び申請に際しての必要書類等について案内がありましたので、お知らせ致します。
詳しくは、下記及び国土交通省ホームページをご確認下さい。
【空き家の発生を抑止するための特例措置について】
1.特例措置及び制度の概要
2.適用を受けるにあたってのポイント
3.他の税制との適用関係
4.特例措置の適用を受けるために必要な書類
5.被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類
6.国土交通省(文書)