本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項
2015.12.152015.12.15
このたび国土交通省より、犯罪収益移転防止法の本人確認書類として、マイナンバー法に規定する個人番号カード又国民年金法に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項について通知がありましたので、お知らせ致します。
詳しくは、下記資料をご確認下さい。
⇒ 犯罪による収益の移転防止法に関する法律における顧客等の本人特定事項
の確認の際に本人確認書類として個人番号カード又は国民年金手帳を用い
る場合の留意事項
(国土交通省土地・建設産業局不動産業課)