消費税率の引上げに伴う消費税の円滑な転嫁について

2015.11.04

 2015.11.4

 全宅連より、「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁」について、再々となる周知依頼が参りました。

 ご案内の通り、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組みのため施行された「消費税転嫁対策特別法」により、平成26年4月1日以降に供給する商品または役務について、平成25年10月1日以降に行われる転嫁拒否等の行為等が禁止されています。
 本件については、平成25年11月21日、平成27年5月8日の全宅連文書でも周知依頼がなされており、都度当協会ホームページでも会員の皆様にご案内させて頂いたところですが、今般、宅地建物取引業の免許、マンション管理業の登録及び賃貸住宅管理業の登録を受けた事業者が、公正取引委員会より勧告を受けたため、国土交通省より三度目の周知要請が参った次第でございます。

 会員の皆様には、取組みにご理解の上、消費税の円滑かつ適正な転嫁にご協力をお願い致します。

 ⇒ 国土動第80号:国土交通省土地・建設産業局不動産業課文書