第189回国会(H27.1.26~9.27)で成立した宅建取引関係の主な法律

2015.10.13

 2015.10.13

 第189回国会(平成27年1月26日~9月27日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律について下記に記載致しますので、ご確認下さい。

法律名 公布日/
施行日
概 要 資料
水防法の一部を改正する法律
〔所管:国土交通省〕
H27.5.20/
H27.7.19
多発する浸水被害への対応を図るため、想定し得る最大規模の洪水・いわゆる内水・高潮に係る浸水想定区域制度への拡充、雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設等の措置を講ずるほか、下水道管理をより適切なものとするため、下水道の維持修繕基準の創設等所要の措置が講じられた。 資料A
地域再生法の一部を改正する法律
〔所管:内閣府〕
H27.6.26/
H27.8.10
地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置を追加する等の措置が講じられた。 資料B
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第5次地方分権一括法)
〔所管:内閣府〕
H27.6.26/
直ちに施行可→公布日、
体制整備が必要→H28.4.1他
農地転用許可に係る権限委譲等、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の委譲等について、関係法律の整備を行う。 資料C
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
〔所管:国土交通省〕
H27.7.8/
公布から1年以内、
但し4.7等の規定は公布日から2年以内
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置が講じられた。 資料D

※民法(債権法)の改正を内容とする「民法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」は、審議未了により継続審議。
 なお、国土交通省では、現在、民法改正を前提とした売買契約書及び賃貸借契約書の改訂に係る検討会が設置され、検討中。