サブリース事業に係る適切な業務の実施について

2015.08.10

 2015.8.10

 国土交通省より、サブリース事業に係る適切な業務の実施について通知がございました。

 国土交通省では、サブリースを含めた賃貸住宅の管理業務の適正化と貸主及び借主の利益保護を図るため、平成23年12月から任意登録制度である「賃貸住宅管理業者登録制度」(以下、「登録制度」)を施行しており、登録を受けたサブリース業者等に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下、「準則」)の遵守を求めております。
 ところが、最近、サブリース業者が賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分行わないまま、サブリース原契約を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が報道される等、サブリース業者による適切な業務の実施があらためて求められています。
 そこで、今般、国土交通省より、準則の遵守の更なる徹底を図るべく、サブリース事業に係る適切な業務の実施を求めるとともに、登録制度に登録していないサブリース業者についても準則に則った業務の実施及び登録制度への登録を求める旨通知がございましたので、お知らせ致します。

 会員の皆様におかれましては、制度に登録している方、登録していない方を問わず、今一度、準則をご確認の上、適正な業務の実施にご理解とご協力をお願い致します。

 ⇒ 国土交通省からの「サブリース事業に係る適切な業務の実施に係る通知文」