生活保護受給世帯に係る住宅扶助基準の見直しについて

2015.05.27

 2015.5.27

石川県健康福祉部より、「住宅扶助基準の見直しに伴う生活保護受給世帯の住宅確保」に関して、周知依頼が参りました。
ご存知の通り、生活保護受給者が借地・借家に居住し、家賃等が必要となる場合においては、所管する福祉事務所において国が定めた住宅扶助上限額の範囲内で実額を支給しているところですが、今般、下記の通り住宅扶助基準の見直しが行われ、平成27年7月1日から適用されることとなりましたので、ご案内致します。
なお、施行日以後、使用収益期間中の賃貸借契約も多く想定されますので、下記のような経過措置も設けられております。

〔経過措置〕
① 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。
② 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。
③ 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する。

この経過措置を踏まえ、期間満了前に管理会社や貸主にご相談される場合もあるかと思われますので、その際は相談対応をよろしくお願い致します。

○ 住宅扶助基準の見直しについて(概要)
基準額(石川県)※「金沢市(中核市)」「小松市(2級地)」「その他地域」に分かれています。
○ 住宅扶助基準の見直しの考え方、内容
○ 支給額の変更に係る具体例