マンション建替え円滑化法の改正に伴う宅建業法施行令等の改正について

2015.01.09

 2015.1.9

 平成26年12月24日に施行された「マンションの建替え等の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(以下、「マンション改正法」)」により、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、マンション敷地売却制度の創設や再築されたマンションの容積率を緩和する特例等が定められました。
 これに併せて、宅建業法施行令及び解釈・運用の考え方が改正され、同日施行されており、主にマンション改正法による容積率の緩和を受けようとする場合には特定行政庁の許可が必要であり、かつ、敷地規模の制限を受けることになるため、宅建業法第33条に定める広告開始時期の制限に係る部分と同法第35条に係る重要事項説明項目に関する部分が改正されています。
 詳しくは、下記資料等をダウンロードの上ご確認頂き、お取引に際しましてはご留意下るようお願い致します。

 ⇒ 宅建業法施行令及び解釈運用の考え方の改正内容
 ⇒ マンション改正法の概要
 ⇒ 新旧対照表①宅建業法施行令
 ⇒ 新旧対照表②重要事項説明書様式
 ⇒ 新旧対照表③宅建業法解釈運用の考え方