宅地建物取引業法に係る業務の取扱い〔媒介契約〕について

2014.12.17

 2014.12.17

 平成26年12月17日付発送致しました「12月定期発送」にも封入されておりますが、宅地建物取引業法を所管している石川県土木部建築住宅課より、媒介契約に係る業務の取扱いについて指導が参りましたので、お知らせ致します。

 宅地建物取引業者が宅地建物の売買の媒介依頼を受け、その媒介契約が締結された状態になっているにもかかわらず、必要な事項を記載した書面の作成・交付がなされていなかったという事例が、石川県土木部建築住宅課の調査により発覚しています。

 宅地建物取引業法第34条の2第1項で、宅地建物の売主はもとより、買主からの媒介の依頼による媒介契約や一般媒介契約であっても書面での締結が必要である旨法令解釈がなされております。これに違反すると同法第65条第2項第2号に該当し、違反した宅地建物取引業者は行政処分を受ける可能性があります。

 会員の皆様におかれましては、今一度、石川県土木部建築住宅課からの指導文書をご確認頂き、適正な取引が行われるようご協力をお願い致します。

 ⇒ 平成26年12月9日建第2245号「宅地建物取引業法に係る業務の取扱いについて」