国土利用計画法に基づく事後届出制に係る指導〔国土交通省〕

2014.11.12

 2014.11.12

国土交通省土地・建設産業局企画課並びに不動産業課より、国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等に係る指導文書が、下記の通り参りました。

ご存知の通り、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。(以下「法」という。)第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければならないとする土地取引規制制度(以下、「事後届出制」という。)が定められていますが、一部の宅地建物取引業者の中には、届出が必要な土地取引について届出がなされていないなど、本制度の趣旨が必ずしも徹底されていない場合が多く見受けられるとのことです。
このような無届の取引により、法第47条第1号の罰則規定が適用された場合には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第1項第3号又は第3項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による指示、同条第2項第1号の2又は第4項第1号に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による業務の停止の対象となり得るものですので、法及び制度の遵守が大事です。
また、本制度は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に規定するその他の法令に基づく制限として、宅地建物取引業者が自ら土地を売却する場合の売主事業者として又は土地取引の媒介を行う場合の媒介業者として説明が義務付けられている重要事項に該当する制度でありますので、こちらの方も併せてご確認下さい。

⇒ 国土企第30号国土動指第51号
⇒ 10月土地月間時の事後届出制に関するお知らせ記事