重要事項説明項目の追加!!(災害対策基本法関係)

2013.10.31

 2013.10.31

先般8月には、「大規模災害からの復興に関する法律」に基づく「復興計画の実施に係る届出対象区域」内での土地の区画形質の変更等を行う場合には、市町村長に届け出ること等が義務付けられ、それに伴い宅建業法施行令が改正され、同事項を重要事項として説明しなけらばならない旨ご案内申し上げました。

今回は、「災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」にて措置された宅建業法施行令の一部改正に伴い、平成26年4月1日より、下記事項について重要事項説明の説明事項が追加されることとなりましたので、ご案内申し上げます。
会員の皆様におかれましては、お取引に際し、ご留意下さるようお願い申し上げます。

【改正により追加された説明事項】

改正後の災害対策基本法(以下、「改正法」という。)第49条の5(改正法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)では、指定緊急避難場所(※1)及び指定避難場所(※2)(以下、「指定緊急避難場所等」という。」)の管理者が当該緊急指定避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により、当該施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、その旨を市町村長に届け出ることが義務付けられた

※1 指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は、発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、市町村長が改正法第49条の4に基づき指定する施設又は場所(避難者又は被災住民を一時的に滞在させるための施設)をいう。

※2 指定避難所とは、災害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、市町村長が改正法第49条の7に基づき指定する施設(避難者を一定期間滞在させるための施設)をいう。

【義務付けの理由】

指定緊急避難場所等の管理者には、届出という一定の負担が発生し、これを知らないで当該宅地又は建物を購入等した者は、不測の損害を被る恐れがある
また、緊急指定避難場所等は、市町村長による公示により、宅地建物取引業者がその職務の範囲内で容易に知り得るものである。