仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

2013.10.11

 2013.10.11

 ご存知の通り、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」)の税率が8%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることとなりました。
 
 今般、仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となる旨、国土交通省が国税庁に確認した当該経過措置の取扱いに関して案内がございましたので、ご案内致します。
 その中では、「仲介契約への経過措置の適用の有無」「施行日以後に仲介料の残額を収受する場合」「仲介契約を更新した場合」「仲介料率のみが定められている場合」など、ケース分けした上でのQ&Aが掲載されています。

 下記よりPDFをダウンロードし、内容をご確認の上、この消費税率引き上げ過渡期のお取引にあたってはご留意下さるようお願い致します。

 ⇒ 仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について(国土交通省)