民間投資活性化等のための税制改正大綱の決定について

2013.10.07

 2013.10.7

ご存知の通り、消費税については、平成26年4月【8%】に、平成27年10月【10%】にと段階的に税率が引き上げられることに伴い、経済対策と成長力強化のための総合的対策を目的とした日本再興戦略が平成25年6月14日閣議決定され、民間投資を活性化させるための税制措置等については、通常の年度改正から切り離され前倒しで10月1日に「民間投資活性化に関連する税制改正大綱」が決定されましたので、ご案内申し上げます。
今回の改正では、耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置等が創設されることとなりました。下記及びリンク資料で内容をご確認下さい。(問合せ:国土交通省総合政策局政策課 03-5253-8259)

1.既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置(概要

① 既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
耐震改修促進法に基づき耐震改修が義務付けられる建築物について、耐震診断結果の報告を行った事業者が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について特別償却25%ができることとする。
② 耐震改修が行われた既存建築物に係る固定資産税の減額措置の創設
耐震改修法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までに改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置(2年間1/2)を講ずる。

2.既存建築物の省エネ改修投資促進のための特例措置(概要

※産業競争力強化法(仮称)に関連して創設する生産性向上設備投資促進税制の中で実質的に対応
同法の施行の日から平成29年3月31日までに次の設備等を取得した場合、即時償却又は税額控除5%(建物・構築物は3%)((平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得等した場合には特別償却50%(建物・構築物は25%)又は税額控除4%(建物・構築物は2%))ができることとする。
① 最新モデルかつ生産性向上要件(旧モデル比で年平均1%以上向上)を満たす建物(断熱財、断熱窓)、建物附属設備(照明設備、冷暖房、昇降機設備等)、器具備品等
② 投資計画上の投資利益率15%以上の向上(中小企業者等は5%以上)が図られる生産ライン等の改善に資する建物、建物附属設備、器具備品等

3.浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(概要

浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき、平成26年4月1日から平成29年3月31日までに取得した浸水防止用設備(止水板、防水扉等)に係る固定資産税について、5年間課税標準を市町村の条例で定める割合(2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内)に軽減する措置を創設する。