宅建業法施行規則の改正! 「業務停止処分の例示化等所要の改正」

2013.09.27

 2013.9.27

国土交通省及び都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨官報及び各都道府県の公報により公告しなければならないこととなっております。
今般、「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が一部改正され、この件について、宅地建物取引業法施行規則が改正され、都道府県知事の処分については、従来の都道府県の公報に加え、ウェブサイトへの掲載そしてその他の適正な方法により行うものとされました。
会員の皆様におかれましては、引き続き、適正な取引を行って頂きますよう、お願い申し上げます。

■宅地建物取引業法施行規則の改正点

① 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する業務停止処分等の監督所分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(業法70-1)、その方法として宅地建物取引業法施行規則29条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるものとされているところである。
現在は、情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。

■積立式宅地建物販売業法施行規則の改正点

② 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(積立式宅地建物販売業法47)、その方法として、積立式宅地建物販売業法施行規則25条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるところとされているところである。
現在は、情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。