宅建業法施行令一部改正「重要事項説明項目の追加」について

2013.08.12

 2013.8.12

 第183回通常国会にて「大規模災害からの復興に関する法律」が可決成立し、本年6月21日に公布されました。
 それに伴い、宅地建物取引業法施行令も改正され、「大規模災害からの復興に関する法律」に係る『復興計画の実施に係る届出対象区域』等について、本年8月20日より重要事項説明項目として説明事項が追加されることとなりましたので、取り急ぎご報告申し上げます。
 具体的には、「大規模災害からの復興に関する法律」が、「売買・交換用」、「区分所有建物の売買・交換用」、「土地の貸借」に係る重要事項説明書の「都市計画法、建築基準法以外の法令に基づく制限」一覧表欄に追加されることとなります。
 石川県宅建協会の業務関連書式については、現在改訂作業中です。
 改訂が出来ましたら当ホームページでご案内致します。
 また、法律の概要については、こちらをご確認下さい。