新しい重説項目〔都市の低炭素化の促進に関する法律関係〕追加情報

2012.12.12

 2012.12.12

 平成24年11月30日付、当ホームページに掲載致しました通り、「都市の低炭素化の促進に関する法律関係」が重要事項説明項目として追加されました。

 会員の皆様にご提示している標準的な本会業務関連書式のご利用にあたりましては「不動産の売買・交換」「区分所有建物の売買・交換」「宅地の貸借」の取引について、同法に係る制限(樹木等管理協定がある場合、又、その承継効が適用される場合など)がある場合には、『7.都市計画法及び建築基準法以外の法令に基づく制限』欄に法律名を追加し、制限の内容をご記入頂くほか、関係資料等を添付して下さい。